被相続人の資産、債務が判明しない場合には。。。。 [被相続人]

相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

(1) 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認

(2) 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄

(3) 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

相続放棄とは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった家族の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続の放棄の申述をすることをいいます。

単に、事実上、相続財産を取得しなかったことは、相続放棄ではありません。

相続放棄によって、はじめから相続人ではなくなり、被相続人の債務を引き継がないことになります。
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しかし、被相続人の債務についての過払い金等資産についても引き継がないことになります。

そこで、被相続人の資産、債務が判明しない場合には、相続放棄の申立期間、3ケ月間について、家庭裁判所に期間伸長の申立をすることができます。

亡くなった被相続人に借金がある場合、多重債務脱出のため有効な手段でありますが、仮に過払い金が発生していた場合、過払い金を相続できないことから、相続放棄は慎重に判断して申立しましょう。
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タグ:相続
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